夫婦でお金を出し合って車を購入する場合の贈与税について
最近結婚し、夫が独身時代から乗っていた車を買い替えることになりました。
私も乗せてもらったり運転させてもらうことになるので、費用の半額を負担したいと考えています。(車は夫の名義で購入します)
夫の口座へ100万円を振り込もうかと思いますが、夫は今年既に両親から贈与を受けており、合わせると110万円を超えてしまいます。
夫名義の(夫婦で使う)車の購入に当てるお金を半額負担することは贈与税の対象になってしまうのでしょうか?
またお金を渡す上で何か気をつけておくことはあるでしょうか?(覚書を残しておくなど?)
ご教授よろしくお願いします。
税理士の回答
夫婦は相互扶助の義務があり、生活に必要な車の購入を夫婦折半で負担しても贈与税は掛かりません。
前田先生、ありがとうございます。
夫婦には相互扶助の義務があるとのことですが、入籍前(婚約はしているが入籍はまだの状態)に婚約者(後の夫)名義の車の購入費用を折半した場合は贈与税の対象となってしまうでしょうか?
当初の質問と前提が異なります。
婚約では夫婦ではありませんので、贈与になると思います。
勉強になりました。前田先生、ありがとうございました。
本投稿は、2021年01月17日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。