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住宅購入時の贈与税非課税について

昨年の夏に3800万円の、住宅を購入しました。
ローンは3500万円です。
契約前に主人の父から700万の援助がありました。
贈与税非課税枠内だから大丈夫と思ってましたが、
今回確定申告をしたところ住宅購入代金からローンを差し引いて
残金より多い贈与は、贈与税がかかるとわかりました。
これは合っていますか?
そして、贈与税がかかるなら、年を越してしまいまさしたが
残りの400万を振込で返金した場合贈与税はかからないでしょうか?
非課税110万を差し引いて290万を返金はできますでしょうか?
御指導お願い致します

税理士の回答

700万円の贈与が住宅の購入代金支払いの前であれば、贈与を先取りで考えます。
つまり、3,800万円-700万円=3,100万円と、ローン3,500万円で、少ない方の3,100万円でローン控除を計算します。

回答ありがとうございます
ローン控除を3100で計算とのことですが、
贈与税非課税申請でローン借入額が記載されているものを添付書類で提出するため
3800万の住宅にローンが3500万で贈与が700万では
贈与された700万を全額住宅購入に使っていないことが明確になってしまいますが
問題ないのでしょうか?
そこはあまり気にしなくてもいいのでしょうか?
ローン残高証明書を添付書類で提出するのでローン残高とローン控除の金額が同じでなくても
大丈夫でしょうか?

700万円は、住宅購入代金に充てる必要があります。

贈与後にローンが入金になると思いますが、合計の金額から住宅購入代金の支払いがある場合、どちらから支払ったかはわからない。
しかし、逆に考えると贈与を受けたお金とも言えなくはない。
その場合、贈与を先取りして計算できます。

早速の返答ありがとうございます
【⠀贈与後にローンが入金になると思いますが、合計の金額から住宅購入代金の支払いがある場合、どちらから支払ったかはわからない。】
理解不足で恐縮です。
同じ質問で申し訳ありませんが、ローン残高が3400万ぐらいなので、贈与分で住宅に使われていないと
分かってしまうと思うのですが。

説明が分かりにくくて申し訳ありません。
700万を贈与されて住宅購入には300万しか使っていません。
住宅購入の際にかかる諸費用に残りは使っていますが、諸費用分は贈与税非課税の対象にはならないとネットで書いていました。

住宅の諸費用で、仲介料、不動産取得税や登記費用は該当しません。
贈与を取り消すのであれば、700万円を返金すべきです。
その上で、改めて110万円の贈与を受けてください。

なお、例えば、ご主人名義のAという銀行口座に、8月1日に700万円が入金されて、8月20日に3,500万円入金。
その後、その口座から3,800万円を支払ったというケースでは、贈与資金の700万円全額が住宅取得に充てられたと計算できます。

ご丁寧に何度もありがとうございます。
返金するか検討したいと思います。

本投稿は、2021年01月25日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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