夫婦間の贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 夫婦間の贈与税について

夫婦間の贈与税について

妻の名義で積み立てNISAを始める為、夫婦で給与を合わせて貯蓄していた夫名義の口座から妻名義の口座へ110万円以上の金額を振り込み、積み立てNISAを始めました。

その後、夫婦間の資金移動にも贈与税がかかる事を知り、青ざめております。

この様場合、やはり贈与税に該当してしまうのでしょうか?

もし、年内に夫名義の口座へ110万円以内になるように戻せば贈与税に該当しなくなりますでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

確かに夫婦間でも贈与の場合には贈与税が課税される場合があります(なお夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは非課税です。)が、夫婦共有財産の資産運用のための預金管理の場合は、そもそも贈与といえるかという問題もあります。ただし税務署から贈与と認定される可能性も大いにありますので、これに備え、一旦金銭を返還する方が無難でしょう。この点について、夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができます(民法754条)ので、これに基づき取り消して、金銭を返金すれば、贈与税を回避することができると思われます(昭和39年5月23日直審(資)22、直資68「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達8には、「贈与契約が法定取消権又は法定解除権に基づいて取り消され、又は解除されその旨の申出があった場合においては、その取り消され、又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に変更したことその他により確認された場合に限り、その贈与はなかったものとして取り扱う。」とあります。また通達8の「法定取消権等に基づいて取り消され、又は解除されたことが……その他により確認される場合」とは、「民法第754条(夫婦間の契約取消権)の規定に基づくものについては、その取消権を行使した者及びその配偶者の経済力その他の状況からみて取消権の行使が贈与税の回避のみを目的として行われたと認められないこと。」とあります。)。

早速のご回答を誠にありがとうございます。

既に数万円分の投資信託が購入されている状況で年間の贈与額が110万円を超えないように夫口座へ返還しようかと考えております。

この様にすれば贈与税には該当しないとの理解で宜しかったでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

契約全部の取消しですので、夫名義から妻名義へ移動された預金全額を、もとの夫名義に返還する必要があります。上記通達は、これが確認された場合に、当初の夫名義から妻名義の変更についてはそもそも贈与として扱わないとしております。なお返還に係る妻名義から夫名義の変更についても、贈与税は課税されません(この点につき上記通達12は「贈与契約の取消し、又は解除により当該贈与に係る財産の名義を贈与者の名義に名義変更した場合の当該名義変更については、「8」から「11」までにより当該贈与がなかったものとされるかどうかにかかわらず、贈与として取り扱わない。」とあります。)。

妻の口座で継続して積立NISAを行いたいのですがこの場合、一度、全額を夫名義の口座へ返還しその後、贈与税に該当しない年間110万円までの金額を妻名義の口座に振り込めば問題ありませんでしょうか?

何度もご質問し申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

そうですね。基本的には問題ないと思います。

この度は早速のご対応をいただき誠にありがとうございました。
疑問が解消し、大変感謝しております。

税理士ドットコム退会済み税理士

また何かありましたらご投稿ください。

本投稿は、2021年01月30日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,277