父から母への送金は生前贈与になりますか
85歳の父ですが、2,500万円通帳から引き出し、同居している母へ振込をしています。これは生前贈与になりますか?認知症になりかかっていると思われる母との喧嘩の行きがかり上のことだったようですが、今になって父は生前贈与になるのか、母が申告しなければいけないのか,贈与税はかかるのか,悩んでいながら、このままにしていても夫婦間だから良いのではないかとそのままにしようかと思っているようです。初歩的は質問で申し訳ありませんが、申告した方が良いのか,しなければどうなるのか教えて下さい。
税理士の回答

贈与は、あげる人と貰う人の合意が必要になります。
お父様にあげる意思があって、お母様にも貰う意思があれば、贈与になります。
2500万円の現金の贈与ですと、贈与税は945万円になります。
ご両親の間で贈与の認識が無い場合には、お父様がお母様に2500万円を「預けている」と考えるようにしてください。その場合には贈与税は課されません。
いずれにしても、お二人の認識が重要になりますので、その点の再確認をお願い致します。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年02月02日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。