住宅購入資金の贈与税について
昨年住宅を購入しました。住宅ローンの口座名義人は夫で、頭金無しのフルローン、土地建物の持ち分は夫と半分ずつにしました。今のところ収入が多い夫の口座からローンの返済をしているのですが、夫→私に贈与税がかかる場合、借入した満額に対して税金がかかるのでしょうか?それとも一年間で夫が返済した分の金額のみにかかるのでしょうか? 私もある程度の貯蓄ができたら、自分の預金からも返済に充てるつもりなのですが、現時点で贈与税が発生するのか知りたいです。
税理士の回答

川村真吾
土地建物の持ち分の半分について現時点で贈与税が発生します。登記を修正するか住宅ローンを連帯債務に変更するか夫婦間で借入れ契約書を作って約定通りに返済しているエビデンスを残すべきと思います。
本投稿は、2021年02月21日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。