住宅資金の贈与税について 非課税対象でしょうか
お世話になります。昨年二世帯住宅を建てました。12月には、直系の両親と私の妻と子供は住んでいます。自分は転勤の為、地方に住んでおり一度も住んでいません。住民票も移していません。
二世帯を建てるにあたり、親からの資金援助を受けて、この度贈与税の申告を行います。しかし、贈与税の非課税は贈与を受けた者が、3月15日(または、12月末までに住むことが確約)までに住んでいないと非課税は受けれないとあります。
異動で12月までに戻れれば、その住宅に住むことは間違いないです。しかし、戻れない場合は年末までには居住できないです。
この場合に非課税を受けれる特例(ローン減税は、妻が住んでいればOKのような)はないのでしょうか?
税理士の回答

住宅ローン控除のような規定が住宅取得資金贈与にもありますので、非課税特例を適用できる余地があります。
措置法通達70の2-2 「受贈者の居住の用に供したとき」とは、その者が、転勤等やむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族と日常の起居を共にしていない場合において、生計を一にする親族が居住の用に供し、やむを得ない事情が解消した後はその者が共に当該住宅用家屋等に居住することとなると認められるときは、これに該当するものとして取り扱う。
お世話になります。
ご返信頂き、誠にありがとうございます。
内容を拝見して、安心しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月22日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。