贈与税について
父から結婚祝い・資金として
H・28・1・4
H・28・9・16
に分けて父名義の口座から私名義の口座に振り込んでくれました。
贈与税の支払い義務は、生じますか?
税理士の回答

通常行われている程度の祝い金なら問題ありません。
また、結婚式や披露宴の費用でなくなっているのなら問題ありません。
残りがあるのでしたら、年110万円を超えると贈与税が発生します。
年間で200万円を振り込んでくれました‥
私の口座から結婚生活に必要な物を買いました。
残りの100万円は、まだ使ってないですが‥
贈与税が発生しますか?

結婚生活に必要な物というと微妙ですね。
物として残っている訳で。
使ってしまって、残っていない例として、結婚式や披露宴の費用をあげました。
ただ、通常行われている程度の祝い金は残っていても課税の対象にはなりません。でも、その金額は、確定的に言えない。
正に、グレーゾーンの部分です。
的確なアドバイスができなくて申し訳ありません。
解釈が難しいですね‥
もしも税務調査で5年後ぐらいに指摘を受けた場合‥
200-110=90万円に対していくらぐらい追徴になりますか?

課税金額200万円以下は、税率10%
(200万-110万)×10%=9万円
無申告加算税として15%で9万×15%=13,500円
延滞税、 最近は、年利2.5%、本税のみにかかる。
9万円×2.5%=2,250円(1年間)
贈与税の調査、ほとんど行われていません。
不動産の贈与なら登記があるから調べられますが、預金や現金は調べようがありません。
丁寧に教えて頂きありがとうございます。
もしも時効の6年以内に父が死亡して相続税の申告が必要となった場合‥
調べられないですか?
結婚祝いは、グレーゾーンの部分なので‥
時効が成立していれば調査は、ないのですか?

私名義の口座が、「私」が通常使用している口座であり、父が管理していないならば、その時の贈与とはなると思うが、その贈与が非課税に当たれば課税を受けない。
非課税かどうかの判定が、納税者としても判定が難しいが、コレは税務署も同じ。
一応、相続税の調査はお金の流れを調べるので、調査すると思うが、時効が成立していれば、調査官としてもどうにもならない。
なるほど!
税金って複雑ですね。
勉強になりました。
ありがとうございました!
本投稿は、2021年03月02日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。