夫婦間資金移動により行った投資の損失について
夫の口座から妻の口座へ1000万円移動させました。
生活にかかる諸々の支出は夫の口座から捻出しており、各種引き落とし口座となっているため、そこに大金を預けておくのは心配ということで、なんの引き落としもない妻の口座へ資金を移動させました。
その夫の口座から移動した1000万円と妻の預貯金と約900万円を合わせた額をもとにして妻名義のFX口座で資産運用を始めました。生活資金に少しでも余裕ができればいいなという安直な考えからでした。運用は夫婦で行っていました。
結果、FXによる約900万円の損失と利益が出ていた年の所得税住民税約100万円の合計約1000万円がなくなってしまいました。
この場合、夫の口座→妻の口座へ移動した1000万円は贈与にあたるのでしょうか?
あげたもらった等の認識は全くなかったです。
こちらでいくつかの相談内容を拝見したところ、
①贈与の認識がないこと
②名義を移動しても実質的な所有者が夫である
であれば、贈与税の対象とはならないとあったのですが、今回の場合も当てはまるのでしょうか?
また、今回のFX投資は夫と妻の預金の合算額をもとにしました。
夫→1000万円
妻→900万円
税金含めた損失額→約1000万円
この場合、夫と妻どちらかの所有する金額から損失が出たものとみなすのか、または損失額を半分ずつ負担するのか、どうなるのでしょう。
甘い考えで投資を始め、損失を出してしまった上、所得税住民税の支払いも出てしまいました。
その上、贈与税までかかるとなればどうすればいいのか、不安でいっぱいです。
無知で情け無いのですが、どうか教えてください。
税理士の回答

川村真吾
事実認定の話だと思いますので税務署との争いに備えて夫がFXの発注をしていた証拠を集めておくことをお勧めします。
本投稿は、2021年03月14日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。