ペアロ一ンの贈与税について
夫婦で分譲マンションのローンがあります。
持分が1:1ぐいです。
もしも夫の収入が無くなり妻が夫の引き落とし口座に返済金を振り込めば贈与税の支払い義務が生じますか?
夫の支払いが年間110万円以下なら問題なしですか?
税理士の回答

ご相談者様のご理解のとおりで、旦那様の返済分を奥様が負担する場合、奥様から旦那様への贈与になり、贈与税の課税対象です。
なお、受贈者側で暦年110万円までは贈与税の申告・納税義務がありませんので、旦那様の年間返済額が110万円以下で、それを奥様が全額ご負担された場合、旦那様に贈与税は課税されません。
(旦那様が他に贈与を受けないことを前提にしております。)
妻から夫に振り込み額が生活費と住宅ローンで贈与税の基礎控除が超える場合どうなるのでしょうか?
夫婦間で生活費の振り込みって贈与になりませんよね‥

夫婦間での生活費の振込みは、贈与税の非課税項目ですので、基礎控除額110万円の基準とは別にお考えいただいて大丈夫です。
住宅ローンが7万円で生活が7万円でしたら妻から夫に14万円を振り込むことなり年間168万になりますが‥
口座で内訳が証明できるから問題なしですよね

口座で内訳が証明できるから問題なしですよね
→そうですね。お通帳に継続的にメモ書きも残されれば、信憑性も増して、なお良いと思います。
本投稿は、2021年03月27日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。