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孫への贈与についての注意点

信託銀行を通して、孫たちに毎年贈与をしていますが、中学受験を控え勉強部屋を作ることとなり、その資金を出してやりたいと思います。
資金提供の金額とか渡し方等 どういう点に注意すべきですか?
毎年の贈与は孫の年齢等に応じて非課税の範囲内で行っています。

税理士の回答

勉強部屋が親の登記物件なら贈与になりません。未登記物件であれば敷地や母屋の所有権者の所有と考えれます。

早速のご回答ありがとうございます。勉強部屋は親が所有する家の一部を改築するものですが、「贈与になりません。」ということは、どういう意味でしょうか?
孫の扶養義務者として入学金等を負担するのと同等の資金提供と考えているのですが、如何でしょうか?

親が自分の家の改築をするだけだと思います。親と言うのがあなたの子供のことでしたらあなたから子供への贈与になります。

この家は義理の息子の名義ですが、この義理の息子への贈与でもいいですか?娘には年110万円の贈与を行っています。

登記をしないのなら義理の息子への贈与になると思います。

本投稿は、2021年04月18日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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