家賃無料は贈与になりますか。
父親の仕事を継いでます。
仕事場(20坪)の土地建物は父親名義です。
父親の仕事を継いでからの家賃は無料です。
仕事場へは自宅から通勤してます。
私は個人事業主で、父親は引退しています。
質問1.父親が被相続人になった場合に、相続財産や法定相続人の私に対して贈与になりますか。
質問2.相続財産や贈与になってしまう場合に、今から出来る対策はありますか。
どうぞ、よろしくお願い致します。
税理士の回答

お父様への家賃が無料の場合、使用貸借という状態で、お父様に相続が発生した場合、土地は自用地評価、家屋は自用家屋評価になります。
質問1.父親が被相続人になった場合に、相続財産や法定相続人の私に対して贈与になりますか。
→お父様の遺産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告・納税が必要になります。
なお、相続なので、贈与にはなりません。
質問2.相続財産や贈与になってしまう場合に、今から出来る対策はありますか。
→お父様の財産状況、家族関係などが分かりかねますので、ベストな回答はここでは出せませんが、相続税対策として簡単なものとしては、死亡保険金の500万円×法定相続人の非課税枠を使えるような生命保険にご加入いただくや、お孫様などを養子に迎え法定相続人の人数を増やす事により、相続税の基礎控除額を増やす事ができます。
また、相続税率より低い税率帯での生前贈与も効果的です。
相続税対策につきましては、非常にプライベートなお話しもお伺いし、相続税試算をした上で組んで行きますので、お近くの税理士事務所にご相談されることをお勧め致します。
丁寧なご返事をありがとうございました。
先生の事務所が近くで無いのが残念です。
重ね重ねありがとうございました。

とんでもございません。
相続税が得意な先生は各地にいらっしゃいますから、税理士ドットコムの税理士検索なども利用してお探しいただければ幸いです。
本投稿は、2021年04月22日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。