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贈与税、借用書につきまして

祖母から過去2年間で数百万円ほど借金をしました。ようやく返済の目処が立ち、これから返済を開始するところです。

そこで毎月返済をするにあたり、贈与とみなされないために借用書を作ろうと思うのですが、借用書の作成は今からでも有効になるのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

返済の意思がおありなら借用証書を作っておくべきです。また返済の事績を預金証書等に残しておくことをお勧めします。

ご丁寧なお返事ありがとうございます。

借用証書を作り、預金証書等に事績を残すようにします。

この度はありがとうございました。

本投稿は、2021年04月23日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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