ポイントについて
何人かで共同で購入するものを1人がクレジットカード払いし、後から何人かから現金(代金)を徴収した場合、クレジットや店のポイントが支払った1人に入ると思いますが、その場合のポイントは贈与か一時所得になるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
ポイントは、使ったときに、マイナスになります。
金額にもよると思いますが・・・
記載の内容では、贈与や・一時所得にはなじまないように思います。
返信ありがとうございます。そのポイントを消費した場合、贈与や一時所得に該当するのか気になっています。消費しても税金の発生はないのでしょうか?

竹中公剛
ポイントは支払った人につきます。ポイントの認識は、誰が支払ったかによると、考えています。
今のところ、相談者様が考えていることを、国税は、問題にしていないようにも思います。
問題点としては、あるかもしれませんね。賢い指摘です。
回答ありがとうございます。
ひとまずは気にせずに消費してしまっても大丈夫そうですかね…?こういった内容で税務署から指摘が来ることはありえますでしょうか?

竹中公剛
今のところ、相談者様が考えていることを、国税は、問題にしていないようにも思います。
よろしくご理解ください。
安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月11日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。