不動産の名義について
妻単独名義で中古マンションを2980万円で購入しました。独身時代の預金と、結婚後の給与所得(会社員)の預金から現金にて支払い、仲介手数料と登記費用の経費を含めて全て妻名義の預金から支払います。登記はこれからです。
夫は青色申告の個人事業主で適切に税務申告を行なっております。
夫は私の給与所得からの妻名義の預金は私の資産、私も夫の収入からの夫名義の預金は夫の資産であるとの認識でありますが、結婚後に夫婦で築いた財産は、夫婦の共有財産であるので、出資額ではなく収入割合に応じて持分登記をしないと贈与とみなされる可能性があると聞きました。
贈与税がかかるのであれば、夫も一部資金を出して共有名義にすることも検討せざるを得ないのではないかと不安に思っています。
また、生活費(月30万円位)について、妻1:夫5程度の割合で負担しており、収入割合からすると妻負担が少ないのですが、社会通念上の生活費であれば夫が多く負担しても非課税であると認識しております。
生活費を夫が多く負担することにより、妻名義の預金が増えていき不動産購入資金になっていると指摘されることもあるのかと懸念しております。
不動産の名義は、生活費負担割合の過多、結婚後の収入割合等を考慮して共有名義にしないと贈与税がかかる可能性があるのでしょうか。
税理士の回答

共有割合については様々な考え方があると思いますが、税務調査では収入割合ではなく第一次的には出資金額を問題にすることが多いです。
なお、結婚後の出資であれば収入割合を問題にすることもあります。
民法では婚姻後に取得したものについては夫婦の共有財産と推定していますが、税務上ではあまりこういう考え方はしないように思います。
例えば、相続税で問題になる妻名義の配偶者預金も共有と扱うのではなく、夫が出資したものとして(無収入の専業主婦の場合)夫の相続財産に計上します。
この共有推定は、離婚する際に自分に共有持分があるとして財産分与請求する根拠となる規定だと思われます。
生活費を妻が少なく負担している結果、不動産購入資金として指摘されるとのご心配ですが、金額の多寡によるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
税務上では誰が出資をしたのかと言うところが重要なのですね。
夫の出資は無く、妻の出資である根拠として、預金通帳にお金の流れが記録されております。売買契約書通り妻単独名義で登記を行おうと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月13日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。