贈与税の外国税額控除について
日本在住で国内に住宅購入を検討しており、購入にあたり海外在住の家族2名より海外送金による現金贈与を予定しております。
①叔母より110万 (相手国側で非課税)
②祖母より1500万 (相手国側で贈与税10%納付)
叔母からの110万は全額一般贈与の予定です。
また、祖母からの1500万のうち、1300万は住宅購入資金の非課税枠を利用し、残額の200万は特例贈与の予定です。
この状況での贈与税額の計算についてご教示いただけますと幸いです。
私の認識では、叔母からの110万は基礎控除で税額計算から除外。祖母からの1500万のうち、1300万は住宅購入資金枠の利用で非課税。残りの特例贈与の200万については、外国税額控除で日本での税額の全額控除が可能と思っております。
※韓国での税率(10%)と、日本での税率(200万以下10%)も一致しております。
分かりにくい説明で恐縮ですが、考え方や、考えの流れ(申告書記載の流れとの相違)に誤りがありましたら、ご指摘頂けますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
全体の考え方は問題ないと思います。
申告では、合計1,610万円の贈与に対して、1,300万円の非課税と110万円の基礎控除をします。
残額の200万円に対しては、10%で20万円の贈与税が発生し、外国税額控除を受けて納税はなし。
本投稿は、2021年06月03日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。