母国に住む親から贈与により、親の外国の預金口座から、自分の日本の預金口座へ1,000万円の送金受けた
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持ち日本に居住する外国人が、母国に住む親から贈与により、親の外国の預金口座から、自分の日本の預金口座へ1,000万円の送金を受けました。贈与者(親)と受贈者(技術・人文知識・国際業務の在留資格である子)は、ともに日本国籍を有さず、日本での居住期間は、受贈者は10年以内と、贈与者はゼロ(居住歴なし)です。従って、この送金を受けた金銭が国内財産に該当しなければ、日本の贈与税は課税されないことになります。この場合、この送金を受けた金銭は国内財産と国外財産のどちらに該当するのでしょうか?
またこの送金を受けた金銭が国内財産に該当しなければ、日本の贈与税は課税されないことになります。によって贈与税の申告必要でしょうか?もし申告しなければならない場合になったら必要な書類を教えて下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
国外財産となりますが母国で親から本人口座に資金移動して(この時点で贈与となる)、本人口座から送金すれば日本の課税対象ではなくなると思います。申告の添付書類は特にないと思います。

川村真吾
(訂正)国内財産となりますが~の間違いです。

川村真吾
(再訂正)親子間なので申告する場合は親子関係を証明する書類、及びマイナンバーカードのコピー等が必要にないます。
ご回答ありがとうございます。
もし贈与ではなく借金としてそのお金を母国の親に返したら、非課税されるとなるでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

川村真吾
借金は贈与となりませんので非課税です。
本投稿は、2021年06月06日 22時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。