贈与契約書の添付書類の綴じ方について
3歳の子へ贈与をしようとしています(親から子への贈与)。
贈与額は年間110万円以内です。
贈与契約書を作成し、戸籍謄本と両親の印鑑証明書、振込元と振込先それぞれの預金通帳のコピーを添付することを考えていますが、「添付」とは具体的にどのような綴じ方をすればよいのでしょうか。
贈与契約書と添付書類一式をホッチキスで留めて一体化する必要がありますか?
その場合、贈与契約書と添付書類の間、添付書類同士の間に契印が必要でしょうか?
それとも、贈与契約書と添付書類一式をクリップで留めて一緒にクリアファイルに挟んで保管しておけば「添付」として問題ないでしょうか?
ご指南いただければ幸いです。
税理士の回答

お子様への贈与のお考えは,大変素晴らしいと思います。
ただし,贈与も契約の一つですので,3歳のお子さまに贈与を受ける法的意思(受贈の意思)があるとは一般的には認められない可能性があります。
そのため,税務当局も,有効な贈与契約とは認めない可能性があります。
贈与を長期間にわたって行う場合には,租税計画(タックスプランニング)が必要と思われます。
単年度で3歳のお子さまに贈与して完了という計画ではないと思われますので,資産承継のプランをご相談された方が得策かと思われます。
中野様
ご回答ありがとうございます。
贈与の目的ですが、子のジュニアNISA口座(これから開設予定)へ入れる投資元本です。
年間80万円の非課税投資枠があるので、2021年〜2023年までの3年間、各年に贈与を行うつもりです。
贈与契約書はその都度作成します。
ジュニアNISA自体は2023年までで制度終了しますが、子が18歳になるまでロールオーバーして、最終的に口座を子へ引き渡すつもりでいます。
まだ3歳なので当面の管理は親である私が行いますが、子が15歳になった頃を目処に金融教育を始めて成人前までには口座の管理をすべて任せるつもりです。
もちろん子の口座ですので、使途は親がどうこう言うつもりはありません。
ジュニアNISAでの運用期間は10年以上になりますので多少の運用益があれば子のために御の字ですが、ここで投資元本となった贈与そのものが税務署に否定され、ゆえにジュニアNISAでの運用が実質的に親の資産により行われたものであるから、最終的に子への口座管理引き渡し時点の残高全体に対して贈与税が掛かってくるというパターンを最も危惧しております。
そこで、スタート地点である投資元本相当額の贈与を確実に行いたいと考えております。
3歳の子の場合、贈与を受ける法的意思(受贈の意思)は法定代理人・親権者たる両親が示せばよい理解なのですが、贈与者が親(のうち一方)で、よって贈与者=法定代理人となる場合は贈与契約の有効性が否認される可能性が高いということでしょうか。
ご意見賜れれば幸いです。
(当初質問とズレてしまい恐縮です)

ジュニアNISAは一般的な贈与とは別個の投資促進の制度ですので,受贈の意思は気にする必要はありません。
ご相談者様の真意に気付かず,申し訳ありません。
ご質問の趣旨に立ち返りますが,80万円の限度額の範囲内であれば,ジュニアNISAへの資金送金は非課税となりますので,特別に契約書等の作成は不要です。
証券会社でのジュニアNISAの口座開設の手続きにしたがうことで,贈与税や相続税に配慮する必要のない制度となっております。
中野様
ご回答ありがとうございます。
原質問では贈与契約書を作成する前提でのお伺いでしたので、情報が不足しており失礼いたしました。
80万円の限度額の範囲内であれば,ジュニアNISAへの資金送金は非課税となりますので,特別に契約書等の作成は不要です。
証券会社でのジュニアNISAの口座開設の手続きにしたがうことで,贈与税や相続税に配慮する必要のない制度となっております。
そうなのですね。
まだ口座開設手続前でしたので、存じ上げませんでした。ありがとうございます。
私の懸念は思いがけず解消いたしましたが、後学のため、原質問の「添付とは具体的にどのような綴じ方を指すか」について、税務実務上あるいは法律行為としての意味するところを中野様はじめ税理士の先生方にご指導いただけましたらなお幸いです。
贈与契約書を作成し、戸籍謄本と両親の印鑑証明書、振込元と振込先それぞれの預金通帳のコピーを添付することを考えていますが、「添付」とは具体的にどのような綴じ方をすればよいのでしょうか。
贈与契約書と添付書類一式をホッチキスで留めて一体化する必要がありますか?
その場合、贈与契約書と添付書類の間、添付書類同士の間に契印が必要でしょうか?
それとも、贈与契約書と添付書類一式をクリップで留めて一緒にクリアファイルに挟んで保管しておけば「添付」として問題ないでしょうか?

「添付」の方法はケースバイケースと思われます。
官公署に提出する場合には,その申請の制度によって,ホチキス留めを求められる場合もありますし,クリップで許容される場合もあると思われます。
「添付」される基となる資料の提出行為の性質によって,求められる様式が異なると思われます。
特に,民事上の契約行為か,行政上の申請手続きかによって異なってくるものと思われます。
中野様
ご回答ありがとうございます。
ジュニアNISAへの資金送金は非課税とのことで安心いたしましたが、心配症ゆえ、保険として贈与契約書は毎回作成しておこうと思います。
戸籍謄本・印鑑証明書は原本で発行年月日が確認できれば証拠能力に問題ないと考えますので、契約書本紙とは一体化せず、契約書にクリップで留めて保管するようにします。
また振込元・振込先の預金通帳のコピーも、振込は契約締結後=契約書の作成・署名捺印後に行う行為ですので、同様に契約書にクリップで留めて保管するようにします。
ご指南をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月08日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。