離婚の際の不動産の贈与税について
海外在住非居住者です。
外国人の主人と2017年に日本にいずれ住む予定で名義を主人と折半し中古マンションを購入しました。
昨年結婚20年を迎えましたが現在主人と離婚協議中です。
主人は離婚に伴い主人の名義を私に譲ると言っております。
そうなると私の名義になり贈与税が発生すると思いますが、現在居住しておりませんので夫婦間贈与の控除は受けられません。
売却すべきかどうかも検討中です。
何かできる節税対策がありましたらご教授いただけたら幸いです。
また離婚に伴い主人が私に贈与するにあたってどの様な手続き/手順を踏んだら良いのかなども併せてお願いします。
よろしくお願いします。
税理士の回答

離婚に伴う財産分与は、贈与とは異なりますので、原則贈与税は発生しません。
不動産取得税はかかる場合とかからない場合があります(清算財産分与の場合は不動産取得税は発生しません)。
登録免許税は名義変更するのに必ず必要となります。
一方、財産分与した方(ご主人)に譲渡所得が発生する可能性があります。売却した場合も同様にご主人に譲渡所得が発生する可能性があります。
離婚に伴う法的手続きについてはこちらのサイトではなく法律家にご相談いただいたほうがよろしいと思います。
迅速かつ的確なご回答ありがとうございました。
私どもの場合、精算的財産分与の見解のようですので不動産取得税はかからないものと理解しました。
また登録免許税がかかるとの事、早速調べてみます。
ただ主人の方に譲渡所得税がかかる可能性があるという事ですが、あるかないかのちがいは不動産の金額ですか?それとも所有年数や築年数ですか?
因みに2690万で購入しました。
所有年数は3年で築年数32年です。(2017年購入と書きましたが2018年購入の誤りでした)
この件につきましてご回答お願いします。
尚、離婚の法的手続きにつきましては弁護士の方に相談してみます。

簡潔にいいますと、いまの時価が購入時よりも高ければ譲渡所得が発生する可能性があります。
ご回答ありがとうございました。
お忙しい中迅速に対応していただき大変感謝しております。
本投稿は、2021年06月22日 01時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。