子供への贈与判断
現在私が75歳で子供が3人います。長男がシングルで子が二人おり、近所に住んでいる関係から中学生の孫を学校帰りに当方で預かっています。
長男が仕事で帰宅して孫を引き取りに来ますが、夕食を毎日食べて帰ります。
成長盛りの孫なので食費も結構かかります。ほかの子供からは食費負担に対してクレームが来ます。しかし長男も負担するきはありません。
そこで相談は、この食費分(年間35万ほど)を長男への贈与として扱うことは可能ですか? 相続時の財産分配時の対象としたいと思っております。
もし可能であれば、証拠として35万の領収書を保存したいと思います。
よろしく回答をお願いします
税理士の回答

そこで相談は、この食費分(年間35万ほど)を長男への贈与として扱うことは可能ですか?
→そちらの食費は、その食事をしているお孫様への贈与に当たると考えます。
キャッシュに余裕があるのでしたら、ご長男家族以外のお子様家庭にも同等程度の援助をすることによって、ご不満が解消されるかもしれません。
将来、そちらの食費分を考慮して遺産分割協議を行うようお手紙を残されてはいかがでしょうか。
相続時に揉めないよう遺言書を作成しておくのも有効かと思います。
本投稿は、2021年06月28日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。