親族間における土地の持ち分譲渡割合を決める際の土地の価額に関して
両親が所有する建物に対しリフォーム工事を行い、その費用を子が負担した為、代物返済として両親が所有する土地の持ち分をその費用分だけ譲渡するにあたり、その譲渡割合を決める分母となる土地の価額に関する相談です。
以下リンク先の国税庁通達には、以下のような記載があります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/890329/01.htm
【引用】(注) その取引における対価の額が当該取引に係る土地等又は家屋等の取得価額を下回る場合には、当該土地等又は家屋等の価額が下落したことなど合理的な理由があると認められるときを除き、「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」又は「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に当たるものとする。【引用終わり】
この記載を踏まえると、仮に土地の取得価額を1億円、路線価による相続評価額を1.5億円とした場合、取得価額1億円を上記の譲渡割合を決める分母としての土地の価額と設定すれば、みなし贈与は発生しない、という理解で間違いはないでしょうか。
親族間取引の土地評価については「東京地判平成19年8月23日(行ウ)第562号」が有名で、この判例を持って親族間取引=路線価とするような解釈は多数見受けられますが、この判例は路線価が取得価額を下回っていた裁判に関するものである為、その逆の場合については、上記の国税庁通達の記載通り、取得価額であれば経済合理性のある価額と判断するのが妥当ではないかと考えております。
ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

初めまして、税理士の田村です。
色々お調べになっているようですので、一読して気になった点のみ記載をさせて頂きます。
ご参照された通達の1では、土地等(以下省略)のうち、(省略)により取得したものの価額は、「当該土地を取得時における通常の取引価額に相当する金額」とございます。
この場合、当初の取得価額ではなく、路線価評価額でもなく、市場価額と解釈するのが一般的かと存じます。
これ以上の回答は致しませんので、ご了承下さい。
本投稿は、2021年06月28日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。