同棲費用に贈与税はかかりますか?
住民票は実家のままなのですが、ここ三年間彼の家(彼名義、家賃引き落とし口座も彼名義)に住んでいる状況です。
家賃を私が出しているのですが、年間の家賃が110万円を越えた場合贈与税はかかりますか?
それとも家事費として贈与税はかかりませんか?
ご回答をお願い致します。
税理士の回答
厳密にいうと親子などの扶養義務者間以外の生活費の援助なので贈与税の非課税に適用はありませんが、実際に相談者様が住んでいるということであれば、家賃や生活費などの1/2は負担しなければならないと思いますので、家賃負担分が110万円を超えるということのみで贈与税を課税されるという可能性は極めて低いと思います。
住民票が実家のままでも実際に一緒に住んでいれば贈与税課税の可能性は低いのですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2021年07月01日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。