[贈与税]終身共済の課税関係について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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終身共済の課税関係について

令和2年11月に父親から終身保険250万をかけてもらいました。契約者、被共済者は私(息子)で、受取人は父親になっております。
全期前納という払込方法で、解約返戻金が198万円となっております。
もし、1年後に父親が死亡し、受取人を妻に変更した次の年に私が死亡し、妻に死亡保険金が渡った場合、父親から妻への贈与ということで、250万に対して贈与税がかかるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

共済掛金の支払者はお父様であるものとして、課税関係を回答いたします。

① お父様相続発生時
契約者であるご相談者様が「生命保険契約に関する権利」を相続により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。
生命保険契約に関する権利の評価額は、相続発生日における解約返戻金相当額です。
このとき、共済掛金の支払者たる地位は、ご相談者様に移ります。

② ご相談者様から奥様へ受取人変更時
課税関係は生じません。

③ ご相談者様に相続が発生し、奥様死亡保険金受取時
奥様は死亡保険金をご相談者様から相続により取得したものとみなされますが、死亡保険金には「500万円×相続人の数」で計算された非課税枠がありますので、ご相談者様がお亡くなりになられたときに支払われる死亡保険金が、その250万円のみでしたら、全額非課税で相続税は課税されません。

令和2年11月に父親から終身保険250万をかけてもらいました。契約者、被共済者は私(息子)で、受取人は父親になっております。


ここまでは、良い契約方法です。

全期前納という払込方法で、解約返戻金が198万円となっております。

万木には、何も申告は必要ない。

もし、①1年後に父親が死亡し、②受取人を妻に変更した③次の年に私が死亡し、妻に死亡保険金が渡った場合、④父親から妻への贈与ということで、250万に対して贈与税がかかるのでしょうか?



①死亡した時点で、相続します。相続人の財産になります。
②受取人を変えただけでは、何も起こりませんが、解約して、受け取った時に、相続人から、妻への贈与になります。
③は、妻の相続財産になります。
④父は死んでいます。このようなことは起こりません。死んでいる人から、妻への、贈与はありません。

わかりやすい説明いただきありがとうございます。参考にさせて頂きます。

税理士ドットコム退会済み税理士

ベストアンサーをくださりありがとうございます。
またご不明点がございましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年07月14日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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