贈与税
現在 私は外国で働いています。 妻は10年以上国外に住んでおり、日本の非居住者になります。
私は数年前に同じ国で働き始めました。日本の非居住者になります。 数年前に日本の銀行預金全額を働いている国の私と妻との共同銀行口座に送金し、そのまま妻の定期預金口座(口座は異なります)移動させました。 この場合は日本の贈与税が発生しますか?
対処方法が有りましたら教えて下さい。ちなみに定期預金口座に移し替えてから1年以上経過しています。 うっかり移してしまいました。 時効は6年と聞いています。
他にもこのような相談は有りましたでしょうか もしありましたら経過又は結果を教えて下さい
税理士の回答
日本国内の財産の贈与については非居住者であっても納税義務があります。あなたの場合国内の預金を海外の預金に名義を変えて送金したということですが、「贈与の意思があったのか」、「奥さんはもらったと認識しているのか」贈与契約が成立したか否かが問題とされます。名義を間違えたということであれば「錯誤」ということで名義を元に戻す必要がありこの場合贈与は発生しないこととなります。
ご回答ありがとうございます 私の国内の名義から海外の私の名義に送金しました。銀行から使途を聞かれたときには、財産の運用をしたいと答えました。 それから海外の私の名義(普通預金)から海外の妻の名義(定期預金)に資金を移動しました。 私は贈与の意思はありませんでした。妻も私の預金を管理している(単に預かっているとの認識です)との認識で貰ったとの認識は有りません。定期預金のほうが利率が良く、又私は英語での銀行交渉が出来なく、英語の堪能な妻の口座に移しました。その後妻の定期預金に移動したお金はそのままで、他に使用はしておりません。 ただ2年経過しておりますが錯誤でも大丈夫でしょうか。
預金につての認識では贈与の意識は全くなかったと思われますので、贈与税は発生しません。満期日等に名義をあなた自身のものに戻すことがベターです。戻すことに不都合な事情がある場合は、「確認書」を作成し当該預金はあなた自身のものであることを確認する文書を作成し、お二人が署名押印しておくことがよろしいと考えます。
飯塚先生貴重なご意見ありがとうございました。大変参考になりました。6ケ月定期ですので既に3回満期日が過ぎ今度の8月で4回目の満期日となります。贈与の意識は全く無く単に妻名義にしていただけです。 妻も同様で単に私のお金を預かっていたとの認識です。本当にありがとうございました。一度お電話差し上げますのでよろしくお願いいたします
本投稿は、2021年07月15日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。