遺児基金の設立について
友人が小さなお子様2人を残して亡くなりました。子供が高校か大学を卒業するまで、「遺児募金(基金)」のようなものを作って仲間で経済的にサポートしたいと思っているのですが、税務上の取り扱いも含め、どのような取り扱いにすればよいかアドバイスをいただけますと幸いです。
1.こういった募金・基金は通常1回限りで募金を募るものでしょうか。それとも毎年集めるものでしょうか。
2.募金・基金の所有者は誰になりますでしょうか。もし配偶者の場合、年額110万円を超えた額には贈与税がかかってきますでしょうか。
3.仮に贈与税がかかってくる場合で、非課税対応にするため、110万円以上集まった募金はどのように税務処理すればよいでしょうか(翌年に繰り越すとかはできますでしょうか。)。
4.仮に贈与税がかかってくる場合、配偶者と遺児2名で合計330万円まで非課税にするということはできますでしょうか。
5.募金をした側がその額を寄付金控除の扱いとする手段は(ないと思いますが)ありますでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
作られる遺児基金は任意の団体になると思います。営利事業をやるわけでもないので、税務署への届、申告などはとくにいらないと思います。お金の集め方は自由にやっていいと思うのですが、ルール(規約)みたいなものを作っておいたらどうでしょう。遺児やその家族がその団体から受ける給付は贈与税の対象でなく、一時所得になるみたいです。年間50万までなら税金はかかりません。さらに基礎控除とかあるので100万くらいまでは問題ないと思います。これは一人一人についてこの金額です。その団体に対する寄付金は寄付金控除の対象にはならないみたいです。
早速の迅速かつ明快なご回答をありがとうございました。自分が思っていなかったご回答だったので、大変参考になりました。いただきました情報をもとに、どのような形がよいか、仲間と検討を進めたいと思います。また機会がありましたら、どうぞよろしくお願いします。
本投稿は、2021年07月23日 10時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。