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外国人妻の海外資産を国内に持ってきた場合の嫁の資産という証明。

外国人妻の海外資産を渡航の度にキャリーし、500万程国内にあります。
とりあえずわたしの口座に入れたのですが、一時保管で贈与の認識はありません。
妻の子供の頃からの資産で、現金主義の為、家にあったお金らしいですが、
親の相続を疑われたりした際に何も証明出来ないので扱いに困ってます。
上記行為は、何か問題があるのでしょうか?

税理士の回答

あなたの口座に入れた奥さんの資産は一時保管で贈与の認識がないということですので、贈与税の対象とはされません。今後相続等の発生を考えると奥さんの資産は奥さん名義で管理することが望ましいと考えます。

本投稿は、2021年08月03日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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