[贈与税]海外不動産の共同名義 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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海外不動産の共同名義

アメリカに父が100%出資した家に住んでいます。実際に住む私の名前が入っていた方が都合が良いかと購入時に私の名前も入れたのですが、その後贈与と受けとられてしまう可能性があると指摘を受け自分名義分は父から借りたことにして返済することにしました。すでに数年経過しているのですが、購入当初の金額の半分を返金額として設定し、アメリカの固定資産税は全て私が払っているので利息はそれで相殺しようと思ったのですが可能でしょうか?また購入した日と実際に返済開始する日が違ってもよいのでしょうか?また海外送金を何度もすると手数料がかかるので年に1ー2度あるていどまとまった額を返却したいと思うのですが問題ないでしょうか?また返済額に上限はあるのでしょうか?まとめて大きい金額を返す場合の注意点があったらお伺いしたいです。

また税務署からのお尋ねでは海外に一件娘が住むための家を買った(家賃は発生していない、5000万以下)と伝えてあります。半分私の名義になったことは伝える必要はあるのでしょうか?かなり沢山の質問になってしまい恐縮ですがお答えいただけると大変助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1借入金利息と固定資産税について
 金銭貸借とした以上契約書を作成し、利息や支払方法を明記することが望ましいと考えます。固定資産税との相殺は不動産の父親の持分ということになります。金額が妥当かどうか確認してください。
2購入した日と実際に返済開始する日が違っても問題はありません。返済の日時、金額を明確にしておいてください。
3海外送金を年に1ー2度あるていどまとまった額を返却する方法でも構いません。
4返済額に上限はありません。契約書に臨時返済が可能な旨を書き込みしておけばベターといえます。

5まとめて大きい金額を返す場合の注意点としては、資金の出所を明確にしておくことです。
6家の名義については税務署で把握済みと考えられますので、伝える必要はありません。

ご回答いただき誠にありがとうございます!

今回の件に関しては購入は父の口座から一括で支払っていますし、私はただ間借りしている状態、お金が私の口座や手渡しで流れた要素はいっさいありません。なので贈与と取られる要素はないように思うのですが(この見解は正しいでしょうか。贈与判定されペナルティになるのだけは避けたいと思いまして)、ただこのままにしておくとのちのち父の亡くなった後は相続時に私の名義分が贈与分とされてしまうのでそれを避ける意味合いもあり返済は有効と考えました。

固定資産税を例えば8000ドルとするとその半分の4000ドル、そして共益費の折半分、家の補修費なども加えて1年に一回ほど7〜8000ドルほど送金してもらおうと考えているのですが、こちらからの返済分の相殺と取られてしまうのを懸念しております。どうやって相殺ではない証明をすればいいのでしょうか。こちらからの返済は父からの送金前後は避けて送金された額以上の金額は送金するつもりではあるのですが…それとも書面上に固定資産税の半額を明記してその分はもとから相殺した方がいいのでしょうか。どちらにしても家の補修費などを送金してもらう予定があるのでそれが借金返済にあてるためではないと証明する方法があればお伺いしたいです。

建物の名義にあなたの名前がありお父さんが一括で建物代金を支払っている構図は贈与と推定される可能性は高いです。贈与を否定するには金銭貸借契約を説明する以外にありません。
契約の中で利息金額・返済方法を明記し、維持費と相殺する場合はその旨を記載し、出金事績を記録しておくことが後日重要な証拠となります。

早急に金銭賃借契約書の作成を考えて実行したいと思います。

ありがとうございました!

本投稿は、2021年08月16日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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