贈与税
一年以上物欲も食欲もなく自分の働いたお金を一切使っていない事がありました。
自分で何も買わないので彼氏やおじさんが、
服や靴など買ってきてくれて、
食べ物も奢ってもらい、美容室とか遊んだりしなさいとお金を渡されました。
それを全部預け入れ、少しも使う事なく、110万以上になった時申告した場合、
自分の口座から一切お金が動いていない為、
もっと貰っていると判断され自宅調査などになるのでしょうか?
税理士の回答

それを全部預け入れ、少しも使う事なく、110万以上になった時申告した場合、
→歴年で110万円を超える贈与をしてもらったときに、贈与税の申告が必要になります。
自分の口座から一切お金が動いていない為、
もっと貰っていると判断され自宅調査などになるのでしょうか?
→税務署は、贈与税の申告がされたとして、逐一調査はしていません。
金融機関の取引履歴等を確認するには金融機関に照会をしているのであり、自動的に金融機関から税務署へ、各個人の取引履歴等の記録が提供されているわけではありません。
ご相談者様に調査がくる可能性は非常に低いと考えます。
もし仮に調査があるとすれば、ご家族に相続が発生し、相続税が発生するような遺産があるような場合でしょう。
こんにちは。
相談者様の周りの方々が、色々と心配をしてくれた結果の110万円超えとなったことへの心配だと思います。
趣向品等の購入代金は別としまして、生活を維持するための金銭の受け取りは、基本的には贈与税の対象から外れます。
ただし、質問文にもありますが、それらのお金に手を付けることなく貯蓄した場合、確かにどうやって生活していたのかは気になるところですね。
また、生活費として数か月分を一時に貰っていた場合などは、たとえそれが生活費であったとしても贈与税の対象にされますので注意が必要です。
今回の質問の一番の部分としまして、自宅調査に入るのかとの事ですが、基本的には殆どその可能性はゼロではないですが、かなり低いと思われます。
今一度、受け取った金額について生活費として受け取ったものかどうかを検討し、その上で贈与税の申告をするかどうかを決められては如何でしょうか。
ご検討をよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
助かります。
本投稿は、2021年08月20日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。