資金移動・贈与・借金について
夫婦間の資金移動
2019年
1月 50万円 贈与
3月 60万円 贈与
5月 20万円 借金
6月 80万円 借金
7月 10万円 生活費
2020年
1月 50万円 贈与
3月 60万円 贈与
6月 80万円 借金
11月 20万円 生活費
2021年に180万円の借用書を作って返済したら贈与税の支払い義務が生じませんか?
税理士の回答

贈与と金銭貸借での移動が複数回あるとのことですので、2019年の5月・6月、2020年の6月は借金であることの証憑として借用書を作成されるといいと存じます。
なお、贈与税は基本的に贈与に対して課税されますので、仮に借用書がなかったとしても、贈与を受けた額がいずれも歴年110万円以下であり、贈与税の申告は不要です。(他に受けた贈与はない前提です。)
借用証書
金180万円也
上記の金額確かに借用いたしました。
ただし、2025年12月31日までには返済致します。
2021年8月25日
夫の氏名
夫の住所
妻の名前
収入印紙を貼る
A4用紙に全て手書きにするつもりです。
大丈夫ですか?
弁護士に依頼すべきでしょうか?

奥様の住所も記載した方がいいと思います。
弁護士や司法書士に作成を依頼していただいた方が、安心かもしれませんが、インターネット上にある雛形などをご覧いただいて、ご自身で作成されてもいいレベルの文書かとは思います。
なお、手書きでも構いません。
上記の内容に妻の住所を記載して手書きにしようと思います。
1枚でいいですよね。
ありがとうございました。

はい。1部だけ作成で問題ございません。
本投稿は、2021年08月25日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。