[贈与税]住宅購入時の頭金の贈与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅購入時の頭金の贈与について

来年4月末入居予定の住宅を今年契約しました。
頭金の1500万を、私の両親と祖母から、それぞれ500万ずつ振り込んでもらい支払っています。
今になって、上限が1000万までなら非課税にならないのでは?という疑問が出て参りました。
この場合、1500万を全て非課税にすることは難しいでしょうか。
いずれか一人に返還して1000万までに収まれば非課税のままで問題ない、などありましたらご教授いただけますと助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続時精算課税制度を選択すれば、非課税にはなりませんが、贈与税の支払は回避できます。

相続時精算課税制度を選択すると、2,500万円まで贈与時は贈与税の負担がなくなりますが、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産は、贈与者の相続開始時に、受贈者がその財産を相続により取得したとみなされて相続税が課税されます。
また、一度、相続時精算課税制度を選択すると、毎年110万円の基礎控除がある暦年課税には戻れません。
したがって、贈与者の相続について相続税が課税されることが見込まれるなら、相続時精算課税制度を選択することはお勧めいたしません。

国税庁HP:No.4103 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

国税庁HP:No.4503 相続時精算課税選択の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4503.htm

回答いただきありがとうございます。
相続時精算課税制度を使用しない場合(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税、と国税庁のページに書かれているものです)
だと、省エネ住宅等ではない場合、非課税は1000万までと書かれております。
現状は1500万贈与されている状態ですが、年末までに500万を誰かに送金し返した場合は1000万以内とみなされるのでしょうか。

それと、気になっているのが翌年の3/15までに取得していること、となっている部分です。
引き渡し時期はどう頑張っても4月末なため、最初からそもそもこの時点での頭金を住宅取得贈与で非課税にすることは出来ないのではないか、と。
頭金支払い時の不動産会社担当者は多分大丈夫、みたいな返答で、なら大丈夫なんだろうと進めてしまったのですが……大丈夫でないようなら、両親達から送金してもらわずに自分の貯金から払えばよかったと思っております。

住宅取得資金贈与の非課税は、年内の贈与までです。
来年の贈与に関しては、現在の制度がない状態です。
制度が延長されるかどうかは不明です。

今年の贈与では、来年の3月15日までに取得して住むこと。
ただし、注文住宅の場合には、棟上げで大丈夫です。

税理士ドットコム退会済み税理士

現状は1500万贈与されている状態ですが、年末までに500万を誰かに送金し返した場合は1000万以内とみなされるのでしょうか。
→実務的にはすぐに返金されていれば贈与税は課税されていないです。

気になっているのが翌年の3/15までに取得していること、となっている部分です。
引き渡し時期はどう頑張っても4月末なため、最初からそもそもこの時点での頭金を住宅取得贈与で非課税にすることは出来ないのではないか、と。
→原則的にはそうなりますが、翌年3月15日時点で屋根(その骨組みを含みます。)を有し、土地に定着した建造物として認められる状態になっており、翌年12月31日までにご相談者様が居住できれば適用できます。

「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の 贈与税の非課税」等のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_04.pdf

頭金支払い時の不動産会社担当者は多分大丈夫、みたいな返答で、なら大丈夫なんだろうと進めてしまったのですが……大丈夫でないようなら、両親達から送金してもらわずに自分の貯金から払えばよかったと思っております。
→不動産会社の方は税理士でないので、税務相談を受けると税理士法違反になってしまいます。
 なので、税法をしっかり勉強されている不動産会社の方はあまりいらっしゃいません。
 今後とも税金面は税務署か税理士に相談するようにしましょう。

本投稿は、2021年08月28日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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