亡くなった祖母名義のマンションリフォームをした場合の贈与税について
今年の3月に亡くなった祖母の家で暮らしているのですがリフォームしようと思っています。
まだ祖母の娘である私の母親は相続手続きをしていない状況なので名義は祖母になっています。
もし今、リフォームをしたら贈与税はかかるのでしょうか?
もしかかるのでしたらかからない方法があれば教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
お亡くなりになった祖母の相続人は、お母様だけでしょうか?
ひとりだとして、その娘がリフォームすれば、贈与税の対象になります。
名義の問題ではありません。
実質の所有者が誰かの問題です。
回答ありがとうございます。
孫の私がリフォームをしても贈与税はかかってしまうのでしょうか?

竹中公剛
もちろんかかります。
孫から、所有者に対する贈与です。
よろしくご理解ください。
かしこまりました。
ありがとうございます。
たびたびすみません。
祖母の娘の母親が相続手続きをして祖母の所有していた今、息子が住んでいるマンションを母親がリフォームすると贈与税はかからないですよね?

竹中公剛
かかります。
人の所有物を、リフォームすれば、かかります。
本投稿は、2021年09月05日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。