税理士ドットコム - [贈与税]別居の親を扶養にいれる場合の仕送りを後日返金できますか。 - 暦年贈与を受けたら通常は生計一とは認められない...
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別居の親を扶養にいれる場合の仕送りを後日返金できますか。

別居の親を扶養に入れる場合、仕送りが必要となると思います。両親2人なので生活費の口座に毎月10万を振込しようと考えていますが、後日両親の貯金口座から子供の口座に暦年贈与として年間110万までを振り込んで貰うことは問題ないでしょうか。

両親は父が障害年金、母はまだ60歳を超えていない専業主婦です。親を扶養にいれた場合、税金控除は2人分控除されるということでしょうか。

あまり知識がなく調べてもよくわからなかったため質問させていただきました。

よろしくお願いします。

税理士の回答

暦年贈与を受けたら通常は生計一とは認められないと思います。また社会保険では親の収入以上の仕送りが扶養の条件とされています。2人を扶養にいれた場合、税金控除は2人分控除されると思いますが父の年金が配偶者控除を受けていれば母の扶養控除は認められません。

ありがとうございます。
勉強になりました。

本投稿は、2021年09月11日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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