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贈与税未納状態で6年以内に贈与者が死亡した場合

例えば以下のような場合、どう判断するのが正しいですか?
2016年に母から子に300万贈与された。
(贈与契約は無いが贈与の事実あり+贈与税未納)
2021年 母死亡

①相続税計算とは別にして贈与税を払う
②相続税計算に計上して相続税として判断する
(贈与契約が無いため、贈与は無かったものにして母の資産として計上する)
③最終的な納税額が安くなるほうで判断して
 納税額を決めて良い
④どれも間違い(正しい判断を教えて下さい)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①の対応を取るべきです。
贈与をされた事実はあるということですから、申告漏れになっている贈与税について、相続税の申告とは別に、申告する必要があります。

ありがとうございました。
①支払遅延に対するペナルティは上記の場合、いくらですか?
②同じケースが翌年も起きていたら、夫々の事案で個別に支払えば良いのですか?
③贈与契約書は無いので、支払時に必要なものは、贈与された銀行が提示された通帳のコピーだけでよいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

①支払遅延に対するペナルティは上記の場合、いくらですか?
→税務調査の通知が来る前、今月末に自主的に申告・納税するとした場合、次のとおりです。
・贈与税本税 19万円
・無申告加算税 9,500円
・延滞税 22,400円

②同じケースが翌年も起きていたら、夫々の事案で個別に支払えば良いのですか?
→はい。ご理解のとおりです。
 贈与税の申告は歴年ごとになります。

③贈与契約書は無いので、支払時に必要なものは、贈与された銀行が提示された通帳のコピーだけでよいのでしょうか?
→通帳のコピーで十分です。
 なお、添付する義務はありませんので、申告書だけ提出していただいても構いません。

税務調査の通知が来ない場合も、自主的に申告すれば良いということですね。
このケースが6年以上前、例えば2013年に贈与されたものだった場合は、結果的に何もしなくてよい。
相続計算の時は、贈与契約は無いけども贈与された事実により計上しなくても良い…ということになるのでしょうか?このケースになると、贈与税の支払結果も示せず贈与契約も作成していないので、贈与された明確な証がない事になりますが、相続税申告を依頼する税理士さんには口頭説明で良いのでしょうか?それとも、例えば「この費用は贈与されたものである」と当該費用が記載された通帳に説明を付加した資料などを自主的に提出しておいたが良いですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

このケースが6年以上前、例えば2013年に贈与されたものだった場合は、結果的に何もしなくてよい。
→贈与税の時効(6年)が完成した年分のものは、申告不要です。

相続計算の時は、贈与契約は無いけども贈与された事実により計上しなくても良い…ということになるのでしょうか?
→民法のお話にはなりますが、贈与契約はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があれば、口頭でも成立します。
 契約書面の有無で判断するのではなく、事実判定になります。

このケースになると、贈与税の支払結果も示せず贈与契約も作成していないので、贈与された明確な証がない事になりますが、相続税申告を依頼する税理士さんには口頭説明で良いのでしょうか?
→通帳からお金が移動しているが分かると思います。 税理士にはそちらの通帳のご提示と、なぜ資金が移動しているのか(贈与)ということをご説明ください。

例えば「この費用は贈与されたものである」と当該費用が記載された通帳に説明を付加した資料などを自主的に提出しておいたが良いですか?
→そうしていただけますと、税理士側としてはありがたいです。

何度もご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2021年09月15日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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