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今年と来年に続いての贈与税

例えば今年の11月に土地を購入するため土地代の贈与を受け(親族以外の方からです)、さらに来年の1月に家の購入のため贈与を受けた場合、贈与税の支払いは2回に分かれるということになりますか?
土地代の分は来年、家代については再来年ということでしょうか?

税理士の回答

例えば今年の11月に土地を購入するため土地代の贈与を受け(親族以外の方からです)、さらに来年の1月に家の購入のため贈与を受けた場合、贈与税の支払いは2回に分かれるということになりますか?
土地代の分は来年、家代については再来年ということでしょうか?


それぞれの贈与が基礎控除を超えている場合、ご理解の通りかと存じます。

ありがとうございます!参考になりました

本投稿は、2021年10月07日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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