今年と来年に続いての贈与税
例えば今年の11月に土地を購入するため土地代の贈与を受け(親族以外の方からです)、さらに来年の1月に家の購入のため贈与を受けた場合、贈与税の支払いは2回に分かれるということになりますか?
土地代の分は来年、家代については再来年ということでしょうか?
税理士の回答
例えば今年の11月に土地を購入するため土地代の贈与を受け(親族以外の方からです)、さらに来年の1月に家の購入のため贈与を受けた場合、贈与税の支払いは2回に分かれるということになりますか?
土地代の分は来年、家代については再来年ということでしょうか?
それぞれの贈与が基礎控除を超えている場合、ご理解の通りかと存じます。
ありがとうございます!参考になりました
本投稿は、2021年10月07日 19時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。