田舎の土地の相続放棄について
ご回答を頂けませんでしたので、別のカテゴリで同じ質問をさせてもらいます。
現在母は認知症で、預貯金450万円と田舎の土地(資産価値100万円ほど)を所有しています。父はすでに他界しており、母の子は私を含めて3人います。3人とも、田舎の土地は売却できる見込みもないため、相続したくないと考えております。
土地の相続放棄をしても管理責任があることは承知しております。予納金を支払い、相続財産管理人選任の手続きをしてでも手放したいのです。
相続人全員が同意の下、450万円を、母の介護費用として私名義の新しい口座に入金したとします。母の介護費や生活費以外にお金を引き出す事がないまま、その年のうちに母が亡くなった場合、それは名義預金ということで、相続財産になり、土地だけ相続放棄は出来なくなるのでしょうか。
その場合、土地の相続放棄をするために、450万(ー110万円)に対する贈与税を払わないといけないのでしょうか。認知症なので、贈与そのものが有効ではないような気もしますが、みなし贈与ということになるのでしょうか。亡くなる3年前の贈与ということで、相続扱いにされるという話も聞いた事があるのですが、、、。
いずれにせよ、最終的に私の口座に残ったお金を3人で分けることになるかと思います。
ややこしい書き方で申し訳ないです。ご教授お願いします。
税理士の回答

小串和久
お母様には成年後見制度での成年後見人になられている方がおいでませんか?
おいでるのであればその方に管理いただくのはどうでしょうか。
もしおいでないのでしたら、後見人を裁判所で選任頂き管理いただくのがいいかと思います。
預貯金の名義が変われば理由は問わず原則贈与税の申告が必要かと思います。その際、相続時精算課税制度を利用すれば2500万円の評価の贈与行為までは申告時に納税する必要はありません。
ただし、現在のお母様の具合から考えると、贈与する側となるお母様の意思表示がなかなか第三者に対抗できる可能性が低いかと思います。
土地についても同様です。
農地であれば、その土地がある市町村役場にある農業委員会などで買受人などを探してくれる場合もありますが、宅地となると難しいです。
成年後見人の方に管理頂き報告を受けていくしか現在のところ方法はないのかもしれません。

小串和久
お母様には成年後見制度での成年後見人になられている方がおいでませんか?
おいでるのであればその方に管理いただくのはどうでしょうか。
もしおいでないのでしたら、後見人を裁判所で選任頂き管理いただくのがいいかと思います。
預貯金の名義が変われば理由は問わず原則贈与税の申告が必要かと思います。その際、相続時精算課税制度を利用すれば2500万円の評価の贈与行為までは申告時に納税する必要はありません。
ただし、現在のお母様の具合から考えると、贈与する側となるお母様の意思表示がなかなか第三者に対抗できる可能性が低いかと思います。
土地についても同様です。
農地であれば、その土地がある市町村役場にある農業委員会などで買受人などを探してくれる場合もありますが、宅地となると難しいです。
成年後見人の方に管理頂き報告を受けていくしか現在のところ方法はないのかもしれません。
本投稿は、2017年03月29日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。