[美容室]開業資金の贈与税について
店舗住宅兼自宅を建て、結婚予定の相手がそこで美容室を開業します。
店舗住宅資金はローンで全て私もちです。
開業資金として機材などが必要であり、その費用も私が支払う場合(結婚前となります)、贈与税などの税金はかかるのでしょうか?
また減価償却の対象になるのでしょうか?
贈与税がかかる場合、贈与税がかからない方法などあればご教示願いたいです。
税理士の回答

開業資金として機材などが必要であり、その費用も私が支払う場合(結婚前となります)、贈与税などの税金はかかるのでしょうか?
→贈与税の基礎控除110万円を超える開業費用を、ご相談者様が負担してあげた場合には、贈与税がパートナーに課税されます。
また減価償却の対象になるのでしょうか?
→10万円を超えるものは減価償却資産となります。
贈与税がかかる場合、贈与税がかからない方法などあればご教示願いたいです。
→開業費を支払ってあげるのではなく、開業資金をパートナーに貸してはいかがでしょうか。
ただし、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合には、贈与税が課税されてしまいますので、なるべく返済計画書などを作成して、その計画に基づいて返済してもらうなど、金銭貸借であることの事実関係を整えるようにしてください。
ありがとうございます。
もう一点お伺いしたいのですが、
機材の購入が結婚後であれば共有財産となり、贈与税はかかりませんか?

税務上は共有財産という考え方はしません。結婚後でも贈与税課税されます。
本投稿は、2021年10月21日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。