贈与税の申告について
叔母が余命を宣告され、生きているうちにということで財産のうち、1,900万円を甥である私、私の妻、私の子(未就学児)2人に贈与してくれました。
すでに家族名義の口座に受け取りました。
この場合、贈与税や相続税は誰に対しいくら発生するのでしょうか。
また受け取り方(誰に対しいくら渡した)のパターンによっては税額は変わるのでしょうか。
もしその場合、1番税額が低くなるパターンをご教示頂きたいです。
税理士の回答
この場合、贈与税や相続税は誰に対しいくら発生するのでしょうか。
贈与税は叔母様との間で誰にいくら贈与したかによります。
贈与を受けた人が申告納税します。
3年以内に叔母様の相続が開始された場合、法定相続人であれば相続税の対象になります。(贈与税は控除されます。)
また受け取り方(誰に対しいくら渡した)のパターンによっては税額は変わるのでしょうか。
贈与税は贈与額によって税率が変わります。
もしその場合、1番税額が低くなるパターンをご教示頂きたいです。
下記の国税庁HPの速算表で検討してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
家族名義の口座とはだれの名義でしょうか。
税務署は入金された口座の名義人に贈与されたものとみなすかもしれません。
贈与は、それぞれ贈与契約書を作成し、そのとおりに口座振り込みをしておくべきです。
一般的に相続税よりも贈与税のほうが税率が高いので、遺言書を作成してもらい相続するほうが節税になったと思われます。
なるほど。ありがとうございます。
もし、再度贈与されたものを叔母に返し、遺言書を書いてもらうということをした場合、私が叔母に贈与し返した分も贈与税の対象となるのでしょうか。
だとしたらすでに受け取った時点で相続税として受け取る形はできないということで合ってますでしょうか。
贈与税や相続税について理解のうえ、贈与を受けるべきでした。
贈与がすでに成立しているのであれば、口座に入金されたものを税務署が贈与と指摘する可能性はあります。
調査の問題ですのでここでは判断できませんが、贈与は錯誤であったとして返却しておけば認められるかもしれません。
相続開始3年以内の「贈与」については下記国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
かしこまりました。
ご丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2021年11月11日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。