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銀行からの振込

母がお墓を購入するので、自分の口座(インターネットバンキング)から300万円をお墓のお寺へ振込んで欲しいという依頼があったのですが(自分の口座からだと手数料が安いので)、振込依頼人は母の名義で振込む予定なのですが、口座が自分の口座からの振込なので、お墓の使用者が母であっても、自分から母への贈与になってしまうのでしょうか?
何か書面で口座を拝借したという記録を残した方が良いのでしょうか?
後で母からは300万を手渡しでもらう事になっているのですが。

税理士の回答

お母さんからあなたの口座へ300万振込みしてもらい、一時的に金銭の使用貸借したことの説明ができるようにしておく方法をお勧めします。

簡潔な回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年11月12日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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