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生活費と贈与税について

 共働き夫婦です。収入が夫の方が多いため、今年の前半に夫の財布やクレジットカード払いや銀行引き落としで諸々の生活費を支払っていたのですが、だんだんと夫婦間の資金が不均衡になってきたため、その調整を行いたいのです。しかし、それを行ってしまうと贈与税の支払い対象になってしまうのかが不安で相談をさせていただきたいです。

 もしある程度であれば、贈与にあたらないのであれば、どの程度までなら大丈夫といった線引きがあれば教えていただけると幸いです(例えば、今年の分の夫のクレジットカードの支払額と光熱水道費の口座引き落とし額までなら、夫から妻にお金を渡しても問題ない等)。

 よろしくお願いいたします。

税理士の回答

夫婦間の生計費の入り繰りに贈与税はかからないと思います。基準は特にありません。

本投稿は、2021年11月17日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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