身内ローンの契約書(借用書)について
お世話になります。
身内ローンの契約書(借用書)を、印紙不要の電子契約で交わしても問題ないでしょうか?
税理士の回答
森本様、ご回答ありがとうございます。
心配しているのは、税務署から調査が来た場合に電子契約でも有効と判断されるのか、といった点です。
電子にしたい理由は、印紙代の節約と、お金を貸してくれる身内が海外にいて書面の郵送が不便だからです。
こんにちは。
なるほど、どちらかというと贈与税を心配してのことですね。
(海外送金があるが、どういった趣旨の送金なのか?)
電子契約でも本人が締結している契約書として十分に説明できると思います。
念のためですが、経済実態として、もらうわけではなくお金を借りるということで良いのですよね?
森本様、ご返信ありがとうございます。
はい、借りたお金は15-20年ぐらいで全部返済します。
毎回海外送金になり手数料も高いので、半年に1回ぐらいの頻度で返済するつもりです。
電子契約というのは、契約書を作成してメール送付し、それに合意する旨の返信をもらい、これらのやり取りと契約書を印刷して保管するかたちで問題ないのでしょうか?
こんにちは。
まず、前提として、契約というのは口頭(口約束)でも簡単に締結することができます。
契約と言っても、口約束から実印を押印した契約書まで、様々です。
そして、今のご質問のポイントは「税務署が調査に入った場合、どの程度の証拠力を必要とするのか?」ということですね。
まず、教科書的なことを言うと、税務署の調査官次第です。
親族間での契約であれば、第三者と締結した場合と同様の証拠力を有していれば問題ないと言われています。
ここからがご相談の回答ですが、ご相談者様の仰ったような契約書の作成方法は、押印せずに作成した契約書と同レベルだと評価されると思います。
ただ、メール画面等を併せてコピーしておけば、ご相談者様が勝手に作成したものではない、と主張することも可能だと思います。
更に、6か月に一度、契約書通りに返済していれば【贈与】と言われる可能性はほとんどないと思います。
「口頭での約束+押印のない契約書」だと主張が難しいと思いますが、「書面(メール)での約束+押印のない契約書」だと「【贈与】ではない!」と主張できると思います。
以上が私見です。
ただ、今から契約を締結するというタイミングなので、しっかりと準備しておくに越したことはないと思います。
一般的に「電子契約」と言った場合、電子署名を行います。そして、電子署名を行った契約書は押印した契約書と同程度の証拠力を有するとされています(電子署名及び認証業務に関する法律 第3条)。
そこで、保守的に電子署名をしておくことをオススメします。
森本様、ご回答とアドバイスありがとうございます。
安全のために電子署名を利用したいと思います。
本投稿は、2021年11月18日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。