保険契約者と保険料引き落とし口座が違う場合の満期金にかかる贈与税についてお聞きします
かんぽ養老保険の保険契約者と受け取り人が同じでも引き落とし口座が違うと満期受け取りに対して贈与税がかかると聞いたので、おしえて頂きたいと思います。
保険料は9700円の30年。満期金は500万円です。
保険契約者は私、引き落とし口座は母名義です。
未成年の時は母が保険料を負担していましたが、成人し、仕事に就いた時点から私が負担し毎月母に保険料を手渡したり母の口座に入金したりしています。
税理士の回答

30年間の保険料総額を、お母様が負担された金額と相談者様が負担された金額を集計し、その比率を先ずは出すことが必要です。そして、その比率で満期保険金500万円を案分します。
お母様が保険料を負担された比率の保険金に関しては贈与税が、相談者様自身が負担された比率の保険金に関しては所得税(一時所得)が課されらことになると考えます。
宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
保険料などを再確認したら、保険料は9600円、平成4年から34年まで30年支払い。
平成4~8年まで4年間母が支払い、平成4年からは私が負担しています。
引き落とし口座名義を私に変え、養老保険を数回に分けて一部解約(100万ずつ5回に分けて。とか)していったとしても満期金全額からの贈与税、所得税の申告などをしないといけないですか?

数回に分けて解約金を受け取った場合でも税の取扱いは変わらないと思われます。
ただし、年を跨いで分けて解約する場合には、贈与税の基礎控除がそれぞれの年分が使えますので、贈与税の額は少なくなることが考えられます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年04月19日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。