夫婦間の振込について自分でどちらの口座も管理する場合贈与税対象になるかどうか
結婚をし夫婦共有の生活費口座として預金口座を夫名義で作りました。私も家族カードを保有し預金の管理はできる状況です。旧姓で管理していた口座はもうあまり使わないと思い、そこにあった約200万円くらいを夫婦共有口座にいれ、何か将来必要なときのために定期預金としました。この場合、口座名義上は夫婦間で振込がありましたが贈与税ということになるのでしょうか。通常夫名義で作るように思うので名前は違いますが管理は実質私がするので、自分の持つ別の預金口座にお金を移したという認識です。
その共有口座は貯金、生活費兼ねています。家族のために使うお金、貯めるお金のための口座です。
税理士の回答

川村真吾
生計費のやりとりには贈与税はかかりません。
本投稿は、2021年11月27日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。