税理士ドットコム - 夫婦間の振込について自分でどちらの口座も管理する場合贈与税対象になるかどうか - 生計費のやりとりには贈与税はかかりません。
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 夫婦間の振込について自分でどちらの口座も管理する場合贈与税対象になるかどうか

夫婦間の振込について自分でどちらの口座も管理する場合贈与税対象になるかどうか

結婚をし夫婦共有の生活費口座として預金口座を夫名義で作りました。私も家族カードを保有し預金の管理はできる状況です。旧姓で管理していた口座はもうあまり使わないと思い、そこにあった約200万円くらいを夫婦共有口座にいれ、何か将来必要なときのために定期預金としました。この場合、口座名義上は夫婦間で振込がありましたが贈与税ということになるのでしょうか。通常夫名義で作るように思うので名前は違いますが管理は実質私がするので、自分の持つ別の預金口座にお金を移したという認識です。

その共有口座は貯金、生活費兼ねています。家族のために使うお金、貯めるお金のための口座です。

税理士の回答

生計費のやりとりには贈与税はかかりません。

本投稿は、2021年11月27日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,329
直近30日 相談数
709
直近30日 税理士回答数
1,360