実家から持っていく本の経済的価値について
大学生です。
下宿する際に父が家の本も持っていって良いと言ってくれました。家の本はかなりたくさん(100冊以上)あるのですが、贈与税としてはどういう扱いになるのでしょうか?
本の価値はどのように数値化すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

持っていって良いというのが、あなたに贈与するという趣旨であったにしても、扶養義務者相互間の教育費の教育費の贈与は非課税です。
ご回答いただきありがとうございます。
本の内容によっては教育の内容であるかどうか判別がつきにくいと思うのですが、そこは一括して教育費扱いで良いのでしょうか。

教育費を狭く考えすぎです。
本=読書と考えれば全て教育費です。
まあ、成人向けの一部の本など教育にふさわしくないものもあるでしょうけど。
本投稿は、2021年12月07日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。