軽率な贈与に関する贈与税について
義理の母も夫も贈与税に関して無知で、軽率に贈与を行いました。義理の母が、家計の援助にということで夫の口座に250万円振り込みました。
贈与税がかかってしまう贈与は双方望んでいないので、何か対策をしたいのですが、
1.課税対象の140万円を義理の母の口座に一旦戻し、私と娘の口座に70万円ずつ振り込み、110万円、70万円、70万円の贈与契約書を作成すればよいのか?
それとも
2.夫の口座からさらに私と娘の口座にそれぞれ100万円振り込み、義理の母からそれぞれ50万円、100万円、100万円の3通の贈与契約書を作成する形でもよいのか?
以上の2パターンは非課税対象として可能なのか、不可能な場合はどのようにすればよいのか教えていただきたいです。又、上記の方法で可能な際の贈与契約書は、「過去の贈与に関する契約書」ということで作成すればよいのでしょうか。
税理士の回答

当初の250万円に関して贈与の意思がなかった場合には、その250万円は一時的に預かっていたお金という解釈になりますので、お母様に一旦全額返済して頂き、改めて、別の機会に3人の方に贈与して頂くのが宜しいと思います。贈与の時には、贈与契約書を作成して、贈与者・受贈者が署名捺印するようにしてください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年04月25日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。