贈与税について。名義預金口座を介した場合。
今年、親から600万を贈与されました。
しかし、この600万というのがどうやら私が認知していない私名義の口座(小さい頃に親が作成?)から送金したものらしく、その別口座には送金された600万の他にまだ170万円の残金がある状態です。
そこで2つ質問です。
①
本来、私は認知していないとはいえ、私名義の別口座に入金された時点で贈与申告しなければならなかったのでしょうか?
このケースの場合、ペナルティのようなものは発生しますか?
②
この場合、支払う贈与額の対象となるのは受け取った600万+口座に残っている170万=770万円になるでしょうか?
この残金170万円については、私名義の口座に存在するものの、私自身には贈与された認識はありません。
税理士の回答
贈与は質問者が認識している金額です。
したがって、600万円の申告になります。
残金があっても、もらっていなければ贈与になりません。
ご回答ありがとうございます。
もう一つ質問させてください。
残金ですが、これもいずれ渡す予定で振り込んだものと親から言われました。
この場合、このお金を翌年に受け取るとします。
そうした際は今年600万の申告をして、翌年170万の申告をすれば良いのでしょうか?
それとも、予め贈与されるものだったとみなされて、770万に課税がなされてしまうのでしょうか?
残金は、受取った年の贈与になります。
令和4年に受取れば、令和5年の申告になります。
ご回答ありがとうございます。
ということは、現段階で170万について贈与の意思はないので、
今年贈与として受け取った600万の申告でよいということですね。
1年間にもらった金額で申告してください。
年内に追加でもらわなければ、600万円です。
本投稿は、2021年12月12日 02時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。