借地権課税について
権利金なし、相当の地代以下の場合、借地権課税というものがあると、最近知りました。
祖父が土地を借りて、現在祖母が一人で借地上の建物に住んでいます。
権利金の支払はありません。賃料も長年固定資産税以下でしたが、数年前裁判を起こされ増額が決定して、今はそれなりの賃料を払っています。
祖母に借地権課税や贈与税が発生しますか? 時効にはなりませんか。
ちなみに、建物は相続登記していません。建物名義は亡くなった祖父のままです。かなり昔に平屋だった建物を2階建てに建替ましたが、そのときも建物保存登記をしていません。今後何か問題はありますか。有るとすれば、対応すべき行動や手続きはありますか。
税理士の回答

借地権の認定課税は法人が絡むときに発生する論点ですので、ご相談者様の場合、借主も貸主も個人ですので、借地権の認定課税や贈与税課税はされません。
建物は相続登記していません。建物名義は亡くなった祖父のままです。かなり昔に平屋だった建物を2階建てに建替ましたが、そのときも建物保存登記をしていません。今後何か問題はありますか。有るとすれば、対応すべき行動や手続きはありますか。
→税務上は今のままでも構いませんが、売却するには相続登記が必要です。
なお、こちらの件につきましては、司法書士にご相談ください。
本投稿は、2022年01月06日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。