永代供養墓購入に伴う贈与税 等に関する質問
家族(大家族だが居住地は方々にあり)内の複数の人が納骨できる永代供養墓(概算250万)を購入する際、その家族の土地名義人が資金不足のため、別の家族が購入資金を立替え、将来土地売却により得た代金を受け取るようにした場合、税制上の留意事項をお教え下さい。
(条件)・複数の人;祖父、祖母、叔父A、叔母Aの配偶者 → すでに死去
叔母A → 現在生存だが死去後に納骨予定
・土地所有名義人;叔母A(所持金不足)
・立替え予定者;自分
・永代供養墓;寺が所有者でその中の一区画を自分が購入予定
(自分や叔母Aが死去した後も寺の管理の元で残る)
・自分の父(死去)と母(生存)は別の墓を所有しており一切関与無
(質問事項)①自分が購入することは「贈与(贈与税対象)」に該当するか?
②立替を行い、土地売却後に代金を受け取る行為における税法上
の留意事項
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
(質問事項)①自分が購入することは「贈与(贈与税対象)」に該当するか?
②立替を行い、土地売却後に代金を受け取る行為における税法上
の留意事項
将来のことまで心配しすぎのように思います。
墓地をすぐに売るために購入する方が、よもやいるとは考えにくいです。
永代供養墓購入する際に、近日中に売却を予定することはあるでしょうか?
名義人のみのために、購入するのではなく、家族も一緒に入ると考えます。
そうすれば、名義は一人でも、後々家族が入るという特殊な墓だと考えます。それを、家族で出し合うのに贈与税をかけることがあるとはあまり思えないのですが・・・
もし贈与税が心配なら、名義人は、だれだれだが・・・実際の所有者は、出しあった人々である旨・記録を・・・残しましょう。
竹中の考えが正しいかは、最寄りの税務署にお聞きください。
②立替を行い、土地売却後に代金を受け取る行為における税法上
の留意事項
これ=売るために購入が事実の行為だと、贈与も考えられる。
本投稿は、2022年01月11日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。