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生前贈与について

平成24年に住宅購入の際に、夫の父親から生前贈与として2500万円の援助を受けました。

受け取った翌年の確定申告の時に、受贈者も
申告が必要かと思うのですが
夫がやった記憶がないと言っています。。

この場合、後から申告するなどの方法はありますか?

夫の父親は健在ですが、もし亡くなった後
申告せずにいた場合、どの様な事がおこるでしょうか

無知でお恥ずかしいですが、教えて頂けると助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税の時効は悪質な場合でも7年ですので、今からは対応不要です。

回答ありがとうございます
時効がある事すら知りませんでした

せっかく非課税分を調べて援助して頂いたのに
ちゃんとした手続きをしなかった事を
後悔しています、、、


今から相続時精算課税選択届出書を出す事は
難しいでしょうか?
税務署に報告する必要はありますか

税理士ドットコム退会済み税理士

今から相続時精算課税選択届出書を出す事は
難しいでしょうか?
→相続時精算課税制度は期限内申告でなければ適用できませんので、平成24年の贈与について、今から相続時精算課税選択届出書を提出することはできません。

税務署に報告する必要はありますか
→時効が完成した場合、税務署も徴収できませんので、対応不要です。

ご丁寧に回答して頂きありがとうございます。
最近になり、この事実が分かりとても不安になっておりました。
ただ貰うだけではなくて、自分達でもしっかりと制度を調べてないといけませんね。反省しています。

今回は本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年01月16日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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