車の購入の際の贈与税について
約400万の新車でファミリーカーを購入しました。名義は私(夫)で、妻の貯金から一括で購入しました。現在は、私の家族名義の車を乗っていますが、まもなく第一子が産まれるため、元々の車を家族に返し、新車1台で生活する予定ですが、この場合贈与税はかかりますか?
また、贈与税の判断(生活に必要なもの、社会通念上などの判断)はどこが判断するのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
約400万円の自動車の購入ですが、ながれとしまして、相談者様は奥様より400万円のお金を贈与され、自分の自動車を購入したものとして、贈与税の課税対象になります。
なお、家族名義の自動車については、使用貸借と認められ贈与税が課されることはないでしょう。
相談者様が疑問に思っていらっしゃるのは、約400万円で購入した自動車も生活に必要なものとして社会通念上認められるのでhないかとの疑問だと思います。
確かに地域によっては、自動車が無いと生活できないような地域もありますので、疑問に思われると思います。
ただし今回の場合は、約400万円の自動車の名義です。子の名義が奥様になっており、ご主人が自由に使っている場合には、使用貸借であり贈与税の対象外になりますが、今回はご主人の名義となっておりますので、事前に400万円の資金提供を奥様から受けたことになります。
似たようなケースに、住宅取得資金を夫婦で出し合ったようなケースがあります。住宅取得資金として夫婦それぞれが出し合ったお金の割合と、住宅持分の割合に差が生じた場合、夫婦間で贈与が認定されます。
基本的考え方としまして、お金を出した人と所有権を主張する人が不一致の場合、それは正しく贈与となります。
今回のケースでは、お金を出した人は奥様で、自動車の所有権を主張しているのは、相談者様ですから、そこで約400万円の贈与が認定されます。
つまり、年110万円を超えておりますので贈与税の対象となってしまいます。
ではどうするかですが、贈与税を支払いたくないようでしたら、夫婦間で金銭消費貸借契約書を作成し、贈与ではなく借入したものとして対応することでしょうか。
あるいは、購入年が今年であれば、車検証の名義を奥様に戻すとかでしょう。但し、年をまたいだ場合は簡単には行きませんので注意して下さい。
回答ありがとうございます。
車検証の名義を戻す場合、購入が今年であれば、今年中に戻せば問題はないのでしょうか?
また、購入とは、ディーラーにお金を支払った日でしょうか、納車の日でしょうか、それとも初年度登録日になりますか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
購入とは、初年度登録日としてお考えになれば宜しいかと思います。
購入が今年であれば、早めに登録の変更をすることをお勧めいたします。
なお、念のため(後に税務署から指摘されたとき)、事の顛末を明確にするためにも、この税理士ドットコムでのやり取りを印刷するなりして、保管しておくことをお勧めいたします。
詳しい回答ありがとうございます!
本投稿は、2022年01月17日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。