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住宅取得等資金の非課税適用後の注意点などありますか

平成23年分贈与税の申告において、租税特別措置法第70条の2第1項の「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けています。
当時購入した土地+住宅の資金のうち住宅ローン分を除く約600万円を父親から贈与を受けたことに対する適用です。

質問したいのは、この適用による他の税制において何か気を付けるべきポイントはあるのでしょうか。
特に、今後父親から年100万以内の贈与を受けた場合の基礎控除(申告なし)などは変わらず適用できるのでしょうか。

税理士の回答

 贈与税の基礎控除は、(現在の制度では)年間110万円ですので、今年100万円以内の贈与を受けたとしても贈与税の申告は必要ありません。
 ただし、相続時精算課税制度を過去(平成23年分を含みます)の贈与で適用されている場合には、100万円以内の贈与であっても申告が必要となります。

わかりました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年01月19日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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