新規マンション取得に係る贈与税に扱いについて
来月2月に新規マンションの取得を予定しております。
マンション価格等の概要は以下の通りです。
マンション価格: 8,000万円
手付け金: 800万円(マンション価格の10%)
贈与(妻両親→妻): 1,000万円
住宅ローン:
夫(私)→4,000万円
妻→3,000万円
諸費用: 約400万円
質問①
夫婦間での贈与税の発生を防ぐには、「持分割合は、不動産を取得するときの支出割合にあわせる」というのをよく目にします。
こちらは以下のどちらに該当するのでしょうか?(もしくはそれ以外)
(1)係る諸費用約400万円を1:1にて支出する(各々200万円支出)
(2)係る手付金800万円を1:1にて支出する(各々400万円支出)*
(3)係る全費用(8,000万円+400万円)を1:1にて支出
*手付金は後に諸費用の負担に充当され、あまりは自己資金とするか返金かは選択可能なようです。
下名理解では1もしくは2です。
質問②
妻両親→妻への贈与1,000万円は、マンション価格へ対してのみ適用可能であり諸費用は適用不可と認識しておりますが相違ないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
質問①は、⑶です。
質問②は、マンションのみです。
鎌田先生
早々にご回答いただき誠にありがとうございます。
質問②に絡みますが、一部補足と再度質問をいたします。
•手付金800万円は、その後諸費用の支払いに充てられる+余った金額は返金もしくは自己資金化との説明が不動産会社よりありました。
・手付金の支払いは当初贈与の1,000万円から行う予定でした。
Q: 質問②へのご回答から、手付金は贈与から行うのは望ましくないと理解しましたが相違ないでしょうか?
Q: やむなく手付金は贈与で支払った場合に、後日一度手付金は全額返金してもらい、自費で諸費用を支払う、贈与をマンション価格に充てる。そうした処理を行うことで、贈与税を非課税として扱ってもらうことは可能なものでしょうか?
確認したいのですが、奥様が贈与を受けられるのは、今年令和4年ですか?
①今年の場合
正確には、現在は制度がありません。
多分3月末には法案が成立することになると思います。
なお、制度の中身の変更もあり得ます。
さらに、奥様のご両親が60歳以上であるならば、相続時精算課税に切り替えることは可能になります。
②贈与が去年の場合
マンションの取得は3月15日が絶対です。
質問について、
順番として、贈与が先にあり、その後に手付金、残金支払い、その後手付金の返金でしょうか?
そうであるなら、贈与のお金がマンションの残金に充てられていると考えることができます。
つまり、住宅ローンの不動産会社への支払い後に返金であれば、手付金の戻りではなくて残金の戻りとも見れます。
お金に色はついていないので。
蛇足ですが、住宅取得対価の範囲については、質疑事例を参照願います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/05.htm
本投稿は、2022年01月24日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。